昨今テレビ、新聞、インターネットなどを通し外国人材の受入れに関するニュースが流れ、注目されている特定技能とは?「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
3年間の技能実習を修了し母国に帰国している元技能実習生の方々で、もう一度日本で働きたいと意欲ある人材がたくさんいます。
特定技能ビザは、また日本で働きたいと願っている元技能実習生でも再度日本で就労できる取り組みです。
3年間の技能実習を修了し母国に帰国している元技能実習生の方々で、もう一度日本で働きたいと意欲ある人財がたくさんいます。
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
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特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野について、生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
受入れ企業と登録支援機関の構図
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。
1号特定技能外国人に対する支援計画の概要
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な 契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談 行政機関への通報
※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。
特定技能の受入れ国
1.お申し込み
2.外国人材の募集
3.特定技能評価試験
4.雇用契約を締結
5.支援計画の策定
6.入国及び就労
7.帰国又は、特定技能2号への変更
特定技能で外国人材を受入れる際の申請書類、海外現地とのやりとり、日本語教育、支援計画業務は私ども「マツヤマ」がご支援いたします。
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